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配線器具の取付・工事には資格が必要ですか?

電気工事士法施行規則で「軽微な作業」以外の作業と定められた「配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業は除く。)」は、電気工事士の資格がなければ行うことができません。(電気工事士法施行規則第二条第1項及び2項)

電気工事士法施工令で「軽微な工事」と定められている「電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事」は電気工事士法で定められた「電気工事」から除かれていることから電気工事士の資格がなくても行うことができます。(電気工事士法施工令第一条一号及び電気工事士法第二条第3項)